保険証・医療証とは
保険証
- 保険証は患者が医療保険制度に加入 していることを示すための証明書である。
- 保険証には、医療保険制度に加入し、保険料を支払っている「本人(被保険者)や世帯主」と不溶を受けている「家族(被扶養者)」がある。
- 75歳以上が加入する後期高齢者医療制度には「家族(被扶養者)」は存在しない。これは75歳以上の年齢の方が個人で加入する制度であるから。
保険者番号
- 6桁(国民健康保険)か8桁(社会保険、国民健康保険;退職者医療、後期高齢者医療制度)の「保険者番号」が記載されている。
- 保険者番号は、「法別番号」「都道府県番号」「保険者別番号」「検証番号」で構成されている。番号を調べれば保険者を特定できる。
- 法別番号は、被験者の加入している医療保険の種類を表す「2桁」の番号で、社会保険の場合は被保険者の職種によって番号が分かれている。
- 都道府県番号は、「保険者」が所在している都道府県を表す「2桁」の番号。
- 保険者番号は、保険者毎に振り分けられている「3桁」の番号。
- 検証番号は、末尾に表記されている「1桁」の番号で、決められた計算式を用いて、番号の誤りを検証する。計算方法は末尾から2番目の数字から順に×2、×1を順に繰り返しかけていく。その解が2桁の場合はその数字を足す。これらによって出た数字を合計し、その解の1の位を10から引いた解が法別番号となる。
例12345674の場合
→7*2+6*1+5*2+4*1+3*2+2*1+1*2=14+6+10+4+6+2+2
→5(1+4)+6+1(1+0)+4+6+2+2=26
→10-6=4
医療証
- 医療証は、患者が公費負担医療制度の給付を受ける資格を有していることを示す証明書。
- 公費負担医療制度の種類や市町村によって、「医療証」「受給者証」「認定証」など呼び方が変わることがある。
- 保険症と同じで、法別番号、都道府県番号、負担者別番号(保険者番号)、検証番号で構成される。
- 都道府県や市町村で同様の公費負担制度も番号が異なるので注意が必要。
その他の提示物
高齢受給者証
- 70歳を迎えた社会保険、国民健康保険加入の方に対し、後期高齢者医療制度へ移行する75歳までの期間交付される。
- 単独では使用できず、社保、国保の保険証と一緒に窓口で提示する。
- 高齢受給者証を併用することで自己負担は以下となる。
標準月額報酬28万以上→3割(負担変更なし)
標準月額報酬28万以下→2割 - これを一緒に提出しないと、3割となるので注意。
限度額適用・標準負担額減額証明書
- 市町村民税が非課税となっている低所得の者が 申請・取得し、医療機関窓口で提示することで自己負担額が減額される制度。
労働者災害補償保険(労災保険)
- 労働者が業務上(通勤含む)の事由で負傷・疾病・傷害・死亡に対し、医療費を給付する制度。
- 保険者は「政府」でその事務は事業所管轄の都道府県知事が行う。
- 1)労災指定機関による「療養の給付」
2)非指定医療機関による「療養の費用の支給」
上記2つに分けられるが、1)を利用する場合は「5号用紙;療養補償給付たる療養の給付請求書、業務上の負傷・疾病)」または「16号の3用紙;療養給付たる療養の給付請求書、通勤上の負傷・疾病の場合)を処方箋と一緒に提出し調剤を依頼される。このとき、急で持参できていない場合は「自費」で処理し、後日請求書と引き換えに返金する。提出された療養の給付所は「労災保険番号」と「事業主の署名押印」を必ず確認すること。
2)の場合、患者が自ら請求することになるが、患者が持参する「7号(2)用紙;業務災害」または「16号の5用紙;通勤災害」の薬剤師証明欄を記入して、領収書とともに交付する。 - 一度 医療保険で請求し支給された分は窓口で返金はしない。患者が保険者に7割分(保険者負担分)を返金し(これで薬局に3割、保険者に7割払っている状態)、7号(2)用紙で患者自身が労働監督署に請求する。その際、薬剤師証明欄は記載する。その際、病院側も記載しているか確認する。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/04.pdf
(7号(2) - 5号用紙などで申請した医療機関から、別の医療機関に帰る場合、変更後の医療機関に対しては、「様式6号」および「16号の4」を提出しなければならない。
- 労災アフターケア制度とは、治療後も差異が通夜後遺障害に伴う新たな病気異を防ぐために、労災保険指定医療機関でアフターケア(診察や保健指導、検査など)を無料で受診することができる制度。
- アフターケアでは、5号用紙に変えて、「健康管理手帳」を提示する必要がある。傷病により2~3年の期限があるのでその都度手帳を確認し、有効期限と健康管理手帳番号を確認する。
日本体育・学校健康センターの災害共済給付
- 学校(幼稚園~高校)での事故等で口腔内の損傷を受けた児童に対して、医療費を補助する制度。
- 患者が「医療等の状況」を持参するので、医療機関で必須事項を記載し、学校へ提出することで、後日返還される。したがって、医療機関では一時的に通常負担分を一度支払うことになる。
- う蝕治療、歯石除去、自由診療分は補助されないので注意。